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こんなことがありました

2021.09.04

先日あるお客様から中古住宅無料査定のご依頼を頂いた際のお話です。

お話を伺うと、数年前に相続で取得し昨年不動産業者に査定をしてもらったことがあるとのこと。

早速、土地&建物の登記簿謄本を取得してみると平成29年〇月に相続の登記がされており、建物の築年月日は昭和55年〇月新築でした。

お話をさらに伺ってみると、相続したため、その土地建物の取得費が不明とのこと、、これはまずいぞ、、

※基本的に不動産は売却した際に譲渡益がでたら益に対して税金がかかります。取得費が分からない場合は売却価格の5%が取得費となってしまい、ほぼ税金がかかる流れになってしまいます。これを回避するには取得費がわかるか特例を利用するかとなります。

今回のケースは何がまずいのでしょうか?

POINT

①相続で取得したが住んでいない

②昭和55年築の建物

③昨年他の不動産業者に査定をお願いしたことがある。

④取得費(購入金額)がわからない。

相続で取得した土地建物(相続しても居住していない)は相続して3年経過後の12月31日までに売却をすれば3,000万円の特別控除を利用できます。

今回のケースは、、残念ながら特例の恩恵は受けることができずに高額の税金を納めることになります、、

※令和2年12月31日までの売却が必要

昨年、弊社にご相談頂ければこの件をお知らせできたのにと心苦しい限りです。

弊社含め、ただ不動産を査定・売却すれば良いではなく、この様なケースが無いように日々勉強をして行かなければならないなと思うしだいです。

不動産をご売却の際は専門家常駐の不動産王国にまずはご相談下さい!

 

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