不動産のお悩み診療所不動産王国株式会社

2022-02-21

住宅ローン控除

確定申告の時期になりましたね。

本日は住宅ローン控除についてのお話です♪

昨年住宅を購入した方は初年度(今年)は確定申告をしなければなりません。

昨年、土地建物・新築建売住宅・中古住宅(マンション含む)など居住用のものを購入された方はこの時期が憂鬱ですね、、

この住宅ローン控除ですが、不動産営業マンから『年末の住宅ローン残高の1%(0.7%)が所得から控除されます。』とザックリ説明されたことがないでしょうか?

実は細かく説明すると違うのです。

個人で国税庁のHPの確定申告システムを利用した方はお気づきの方もいらっしゃったかと思いますが実際は『売買契約金額と年末の住宅ローン残高の低い方の1%(0.7%)』です。

例えば、2,500万円の築20年以内の中古住宅を購入して、諸費用やリフォーム費用を金融機関に住宅ローンとして3,000万円借り入れた場合の住宅ローン控除対象は2,500万円となります。

ご存知の方は当たり前の話ですが、営業マンのザックリとした説明により、差額500万円の期待はどこへぶつけたらいいのでしょう、、お客様との信頼関係もなくなってしまいますね、、

弊社は物件のことだけではなく、多方面でもアドバイスをさせて頂きますので不動産のことならお気軽にご相談下さい。

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