COST
不動産売却にかかる費用
仲介手数料には、法律で決められた上限があります。上限額の計算方法と、そのほかにかかる主な費用をまとめました。
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仲介手数料には、法律で上限があります
不動産会社が、売却の仲介で受け取れる報酬(仲介手数料)の上限は、宅地建物取引業法に基づく国土交通省の告示で定められています。上限は、依頼者の一方(売主様または買主様)ごとに、次のとおり計算します。
- 売買代金のうち200万円以下の部分:5.5%
- 200万円を超え400万円以下の部分:4.4%
- 400万円を超える部分:3.3%
※いずれも消費税(10%)を含む率です。売買代金は、建物にかかる消費税を除いた金額で計算します。
| 売買代金 | 上限額(税込) |
|---|---|
| 500万円 | 23.1万円 |
| 1,000万円 | 39.6万円 |
| 2,000万円 | 72.6万円 |
| 3,000万円 | 105.6万円 |
| 5,000万円 | 171.6万円 |
400万円を超える場合は、「売買代金×3.3%+6.6万円」でも、同じ金額になります。たとえば1,000万円なら、1,000万円×3.3%+6.6万円で、39.6万円です。
売買代金が800万円以下の宅地・建物(低廉な空家等)には、特例があります。現地調査などの費用を考えて、上限は30万円の1.1倍(33万円)までです。
出典:国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」。上記は上限額であり、個別の取引の金額を示すものではありません。
当社の考え方
- 仲介手数料は、売買が成立したときにいただく成果報酬です。売却が成立しなければ、かかりません。
- 法律で定められた上限を超えて、報酬をいただくことはありません。
- 媒介契約を結ぶ前に、報酬額をご説明し、ご納得いただいてから契約します。
- 当社が直接買い取る「買取」の場合は、仲介ではないため、仲介手数料はかかりません。
査定は無料です。相談無料・秘密厳守・無理な営業はいたしません。
そのほかにかかる主な費用
- 売買契約書に貼る、印紙税(契約金額に応じた額)
- 住宅ローンが残っている場合の、抵当権抹消の登記費用と、ローンの返済
- 売って利益が出た場合の、譲渡所得にかかる税金(所得税・住民税)
- 引越し費用や、家財・残置物の片づけ費用
税金の計算方法や、使える特例は、国税庁の案内をご覧ください。譲渡所得の計算のしかた(No.3202)、マイホームを売ったときの特別控除(No.3302)。個別のご事情は、税理士や税務署にご確認ください。
よくある質問
Q仲介手数料は、いつ支払いますか?+
A仲介手数料は、売買契約が成立したときに発生する成果報酬です。売却が成立しなければ、仲介手数料はかかりません。支払いの時期は、媒介契約のときに、ご説明します。
Q査定だけでも、費用はかかりますか?+
A売却無料査定は、無料です。査定をご依頼いただいても、売却をお約束いただく必要はありません。
Q売却したら、税金はかかりますか?+
A売った金額が、買ったときの費用などを上回って利益(譲渡所得)が出た場合に、税金がかかります。利益が出ない場合や、特別控除が使える場合は、かからないこともあります。詳しくは、国税庁の案内をご覧ください。個別のご事情は、税理士や税務署にご確認ください。
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