不動産のお悩み診療所不動産王国株式会社

VACANT HOUSE

空き家について

相続などをきっかけに空き家となった不動産の活用・売却をサポートします。

増えている空き家のご相談

弊社には、静岡県東部エリアの個人のお客様やハウスメーカーの営業担当者様より、空き家の活用に関するご相談を多数いただいており、その件数は年々増加しています。相続した実家がそのまま空き家になっている、遠方に住んでいて管理ができない、といったお悩みをよくお伺いします。

一般社団法人 全国空き家相談士協会

※弊社は全国空き家相談士協会に加盟しております。

空き家を放置するリスク

経済的リスク

固定資産税が最大6倍になる場合があります

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、自治体から「特定空家等」または「管理不全空家等」の勧告を受けると、住宅用地の固定資産税の減免(住宅用地特例)が外れます。この結果、勧告を受けた翌年度から、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

法的リスク

近隣への損害賠償責任を負う可能性があります

屋根瓦の落下や塀の倒壊などで近隣の方に被害が出た場合、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。空き家は人が住んでいないため傷みが進みやすく、リスクが高まります。

社会的リスク

資産価値の低下・近隣トラブルにつながります

空き家は放置期間が長引くほど老朽化が進み、資産価値が下がります。また、雑草や害虫、不法投棄、防犯面の不安など、近隣とのトラブルの原因になることもあります。

※「空家等対策の推進に関する特別措置法」は2015年に施行され、2023年12月の改正で「管理不全空家等」も固定資産税6倍の対象に加わりました。

空き家の選択肢

売却(仲介・買取)

そのままの状態で売却、または解体して土地として売却する方法です。仲介・買取どちらも対応します。

賃貸として活用

リフォームを行い、賃貸住宅として活用する方法です。

土地として活用

解体して土地にし、駐車場や新たな建物用地として活用する方法です。

空き家バンクへの登録

自治体が運営する空き家バンクへの登録により、移住・二拠点居住を希望する方とのマッチングを図る方法です。

管理代行サービス

遠方にお住まいで管理が難しい場合、定期的な見回り・清掃等を代行するサービスもご案内できます。

弊社では、不動産仲介・買取で培った地域の情報をもとに、それぞれの物件に合った活用方法をご提案します。

よくある質問

Q相続した空き家を売却すると、税金の優遇はありますか?+

A一定の要件を満たす場合、相続した空き家を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります(令和9年12月31日までの譲渡が対象)。主な要件は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、被相続人が一人暮らしだったこと、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡することなどです。要件は細かく定められているため、詳しくは税理士・税務署にご確認いただくか、弊社にご相談ください。

Q固定資産税が6倍になるのは、どのタイミングからですか?+

A特定空家等・管理不全空家等として自治体から「勧告」を受けた場合、その翌年度の固定資産税から住宅用地特例が外れ、増税となります。指定された時点ではなく、勧告を受けた翌年1月1日(賦課期日)を境に確定します。

Q空き家に人が住んでいなくても、掃除や見回りは必要ですか?+

Aはい、必要です。空き家は人が住んでいないことで傷みが早く進み、資産価値の低下や損害賠償リスクにつながります。遠方にお住まいの場合は、管理代行サービスのご利用もご検討ください。

※税制に関する内容は一般的な制度の説明です。個別の状況への適用については、税理士・税務署または弊社にご確認ください。

まずはお気軽にご相談ください。相談無料・秘密厳守です。

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