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2026-10-05

簡易宿所にできる物件・できない物件とは?用途地域・消防・建物の条件を解説

簡易宿所にできる物件・できない物件とは?用途地域・消防・建物の条件を解説

「この空き家で、簡易宿所の許可は取れるのだろうか」——簡易宿所の活用をお考えの方から、よくいただくご相談です。

簡易宿所は、どんな建物でも始められるわけではありません。この記事では、物件選びの段階で確認したい条件を、分かりやすく解説します。

まず確認したい4つの条件

許可が取れるかどうかは、立地・建物・消防・権利関係の4つで決まります。

1. 立地:用途地域や、周辺の施設 2. 建物:客室の面積や、設備 3. 消防:消防用設備などの防火対策 4. 権利関係:借りている建物やマンションの場合の契約・規約

ひとつでも満たせない場合、許可を得られないことがあります。

①立地:用途地域と周辺施設

住居専用の地域などでは、営業できない場合があります。
  • 用途地域:建築基準法により、地域ごとに旅館業の立地の可否が決まっています。たとえば、第一種・第二種低層住居専用地域では、原則として営業できません。
  • 周辺の施設:学校・幼稚園・保育所・児童福祉施設などの敷地の周囲おおむね100mの区域内にあり、清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は、許可を得られないことがあります。

物件を決める前に、用途地域と周辺の施設を確認しておくと安心です。

②建物:客室の面積と設備

基本は「客室の延床面積が33㎡以上」です。
  • 客室の延床面積:33㎡以上が基本です。宿泊者を10人未満とする場合は、3.3㎡×宿泊者の数以上で足ります。たとえば宿泊者を6人とする場合は、3.3㎡×6人=19.8㎡以上です。
  • 設備:適当な換気・採光・照明・防湿・排水の設備のほか、入浴設備・洗面設備・便所が必要です。
  • 自治体ごとの基準:条例で、追加の構造設備の基準が定められている場合があります。
  • 用途変更:住宅から宿泊施設に用途を変更する場合、延べ面積が200㎡を超えるときは、建築確認の手続きが必要になることがあります。手続きが不要な場合でも、建築基準法に適合させる必要があります。

なお、簡易宿所は「宿泊する場所を多数人で共用する構造や設備を主とする施設」とされており、1名しか宿泊できない客室のみの施設は該当しません。

③消防:消防用設備などの防火対策

宿泊者や周辺住民の安全のため、防火安全対策が必要です。

宿泊施設には、消防用設備の設置、出火防止、避難、通報などの対策が求められます。必要な設備は建物の規模や構造によって変わるため、お近くの消防署への相談が欠かせません。

許可の申請にあたって、消防法令に適合していることの確認を求められる場合があります。

④権利関係:借りている建物・マンションの場合

所有していなくても、許可を受けることは可能です。ただし条件があります。
  • 建物を借りて営業する場合:賃貸借契約で、転貸(又貸し)が禁止されていないこと、旅館業に使用できることを、貸主や管理会社に確認する必要があります。
  • 分譲マンションの場合:管理規約で用途が制限されていることが多いため、管理規約を確認し、事前に管理組合へ相談することが望まれます。

物件を決める前の進め方

購入や改修の前に、保健所へ事前相談することが大切です。

1. 用途地域を確認する:物件の所在地で、旅館業の立地が可能かを調べます。 2. 保健所へ事前相談する:図面を持参し、構造設備の基準を満たせるかを確認します。所在地・図面・建築基準法や消防法への適合状況などを聞かれることがあります。 3. 消防署へ相談する:必要な消防設備を確認します。 4. 許可を申請する:申請から許可までの標準的な期間は、数週間程度です(地域や時期により差があります)。

申請の窓口は、都道府県(保健所を設置する市・特別区を含む)の保健所です。

条件を満たせない場合の選択肢

簡易宿所が難しくても、ほかの活用方法があります。

建物の面積や立地の条件で、簡易宿所が難しい場合もあります。その場合は、売却や賃貸のほか、住宅宿泊事業(民泊新法)など、別の方法を検討できることがあります。

まとめ

  • 簡易宿所の許可は、立地・建物・消防・権利関係の4つの条件で決まります。
  • 客室の延床面積は33㎡以上が基本です。宿泊者10人未満なら、3.3㎡×宿泊者の数で足ります。
  • 物件を決める前に、保健所と消防署への事前相談を行いましょう。

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