2026-10-06
住宅ローンを滞納するとどうなる?競売までの流れとタイムリミット

「今月の返済が厳しい」「このまま滞納したら、家はどうなるのだろう」——そうした不安を抱えていませんか。
住宅ローンの滞納が続くと、最終的には裁判所の手続きで家が売却される「競売」に進みます。ただし、競売までには一定の期間があり、その間にできることもあります。この記事では、滞納から競売までの流れと、「いつまでに動くべきか」を解説します。
※ 時期の目安は一般的なものです。実際の時期は、金融機関や保証会社、契約内容によって異なります。
滞納から競売までの大まかな流れ
最初の滞納から競売まで、一般的に1年〜1年半ほどで進みます。
1. 滞納1〜3か月:督促 金融機関から、電話やハガキなどで督促が届きます。 2. 滞納3〜6か月:催告書 返済を求める催告書が届きます。一般的に、6回目の滞納ごろに「期限の利益」を失います。 3. 期限の利益の喪失後:代位弁済 保証会社が、金融機関に残りのローンを一括で支払います(代位弁済)。以降は、保証会社から返済を求められます。 4. 滞納9か月目ごろ:競売開始決定 競売の申立てが行われ、裁判所から競売開始決定の通知が届きます。 5. 滞納10か月目ごろ:現況調査 裁判所の執行官が、家の状況を調べに訪れます。 6. 滞納13〜16か月目ごろ:期間入札の通知 入札の期間が決まり、通知が届きます。
「期限の利益」とは
分割で返済できる権利のことです。これを失うと、残りを一括で請求されます。
住宅ローンは、毎月の分割払いで返済できる約束になっています。この「分割で払える権利」を、期限の利益といいます。滞納が続いてこの権利を失うと、残りのローンを一括で返済するよう求められます。
競売が始まると、どうなるのか
家は裁判所の手続きで売却され、最終的には住み続けられなくなります。
裁判所の説明によると、競売の手続きは次のように進みます。
1. 開始決定・差押え:裁判所が手続きの開始を決定し、家が差し押さえられます(法務局に差押えの登記がされます)。 2. 売却の準備:執行官や評価人が調査を行い、調査の結果などをまとめた書類が作られます。売却の基準となる価格(売却基準価額)も決まります。 3. 売却の実施:期間入札などの方法で売却されます。情報は、インターネットの「不動産競売物件情報サイト(BIT)」で公開されます。 4. 入札から所有権の移転:最も高い価格をつけた人が、売却の許可を受けたあと、代金を納めます。 5. 引渡し:買った人は、代金を納めてから6か月以内に、引渡命令を申し立てられます。
競売は、市場の相場より安く売却されやすく、売却後も残る借金(残債)が大きくなりやすい傾向があります。
タイムリミットはいつか
任意売却は、競売の開札日の前日までに成立させる必要があります。
市場で家を売却する「任意売却」は、競売の開札日の前日までに売買を成立させる必要があります。債権者(金融機関や保証会社)の合意と、買主を見つける時間が必要なため、競売の手続きが進むほど、使える時間は短くなります。
選べる方法がもっとも多いのは、期限の利益を失う前の段階です。「まだ滞納していないが不安」という時点での相談が、いちばん余裕があります。
返済が苦しくなったら、早めにすること
- 金融機関に早めに連絡する:返済が難しくなりそうな時点で、状況を伝えます。返済期間の変更など、条件の見直しができる場合があります。
- 届いた書類を捨てない:督促状・催告書・裁判所からの通知は、状況を知る大切な手がかりです。
- 早めに専門家へ相談する:任意売却の実績がある不動産会社に相談すると、残された時間で選べる方法を整理できます。
まとめ
- 滞納から競売までは、一般的に1年〜1年半ほどで進みます。
- 滞納が続くと期限の利益を失い、保証会社の代位弁済を経て、競売の手続きに進みます。
- 任意売却は、競売の開札日の前日までに成立させる必要があります。早めの相談が選択肢を広げます。
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