2026-09-30
任意売却Q&A|競売との違い・費用・自宅を手放さない方法は?

以前の記事では、任意売却の仕組みと流れをご紹介しました。今回は、ご相談者さまから実際によくいただく疑問にQ&A形式でお答えします。
Q. なぜ任意売却は競売より高く売れるのですか?
競売は市場価格の6〜8割程度まで下がることが多く、任意売却は市場相場に近い価格で売却できます。
競売は、内見ができない、住宅ローンが組みづらい、居住者の立ち退きに法的手続きが必要な場合があるなど特殊な市場のため、相場よりかなり低く落札される傾向があります。任意売却は一般の不動産売買と同じ市場で売却するため、相場前後の価格での売却を目指せます。
Q. 任意売却をすれば、残った借金は無くなりますか?
借金はゼロにはなりませんが、無担保債権として返済条件を交渉できる場合があります。
任意売却をしても、残った借金(残債)は無くなりません。ただし、担保のない無担保債権として、債権者と今後の返済条件を交渉できる場合があり、生活に無理のない範囲での返済を続けられる可能性があります。
Q. 任意売却に費用はかかりますか?
抵当権抹消費用や仲介手数料などは、売却代金から差し引かれます。
任意売却に必要な費用(抵当権抹消費用、登記費用、仲介手数料等)は、物件の売却代金から控除して捻出されます。ご相談自体も無料で承っております。
Q. 自宅を手放したくないのですが、方法はありますか?
「リースバック」という、自宅に住み続けられる方法もあります。
月々の返済額や返済期間の変更で対応できる場合は、金融機関との交渉方法をアドバイスします。金融機関が条件変更に応じない場合は、家族・親族・投資家に自宅を購入してもらい、賃貸として住み続ける「リースバック」という方法もあります。将来的に資金の余力ができれば、買い戻せる可能性もあります。
Q. 任意売却は弁護士に相談すべきですか?
弁護士だけでは売却できず、不動産会社との連携が必要です。
任意売却は債務整理の一種のため弁護士への相談も可能ですが、不動産の売却自体は宅地建物取引業の免許を持つ不動産会社でなければ行えません。弁護士・税理士・司法書士など各分野の専門家と、任意売却の実績がある不動産会社が連携することが、解決への近道です。
まとめ
- 任意売却は競売より高く売れやすく、費用も売却代金から捻出できます。
- 残債はゼロになりませんが、返済条件の交渉ができる場合があります。
- 自宅を手放したくない場合は「リースバック」という選択肢もあります。
沼津市・三島市エリアでの任意売却のご相談は
不動産王国株式会社は、全国任意売却協会に加盟しており、沼津市・三島市・清水町・長泉町を中心とした静岡県東部エリアで任意売却のご相談を承っております。ご相談・秘密厳守で対応いたしますので、お一人で悩まずお気軽にご連絡ください。
