2026-09-22
相続した不動産はどうする?相続登記の義務化と売却の流れ
「親が亡くなり、実家を相続したけれど、住む予定がない」「相続した土地をどうすればよいか分からない」——そうしたご相談が近年増えています。
2024年4月からは相続登記が義務化され、これまで以上に早めの対応が必要になりました。この記事では、相続不動産の基本的な考え方と、売却を検討する際の流れを分かりやすく解説します。
相続登記の義務化とは
2024年4月から、相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をすることが義務付けられました。正当な理由なく期限内に登記をしない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
この制度は、施行日(2024年4月1日)より前に相続した不動産にも適用されるため、「昔相続した実家がまだ親名義のまま」というケースも対象になる点にご注意ください。
相続した不動産を「そのまま」にしておくリスク
空き家のまま放置すると、管理の手間や負担が増えていきます。
- 固定資産税の負担が続く:住む人がいなくても、所有している限り毎年課税されます。
- 管理の手間がかかる:草木の手入れや建物の点検など、定期的な管理が必要です。
- 老朽化によるトラブルのリスク:倒壊や景観悪化により、近隣とのトラブルに発展することもあります。
- 相続人が増え、権利関係が複雑になる:手続きを先延ばしにするほど、次の相続が発生し、関係者が増えて話がまとまりにくくなります。
相続不動産の主な選択肢
「住む」「貸す」「売る」「持ち続ける」の中から検討します。
1. ご自身やご家族が住む:思い出のある実家を残したい場合の選択肢です。 2. 賃貸に出す:収益化できますが、管理や入居者対応の手間がかかります。 3. 売却して現金化する:管理の負担がなくなり、相続人間での分配もしやすくなります。 4. そのまま所有を続ける:将来の活用予定がある場合の選択肢ですが、管理費用がかかり続けます。
相続不動産を売却する場合の流れ
相続登記を済ませてから、売却活動を進めます。
1. 相続人の確定・遺産分割協議:誰がどの財産を相続するかを話し合います。 2. 相続登記(名義変更):売却するには、まず相続人の名義に変更する必要があります。 3. 不動産会社への査定依頼:物件の状態や周辺相場から査定価格を算出します。 4. 売却活動・契約・引き渡し:購入希望者を募り、契約から引き渡しまでを進めます。
相続不動産の売却でよくあるご相談
「実家が遠方にある」「共有名義になっている」といったご相談も多くいただきます。
- 遠方にお住まいで、管理や内覧対応が難しい
- 複数の相続人による共有名義になっている
- 建物が古く、解体してから売るべきか迷っている
こうしたケースも、実績のある不動産会社に相談することで、スムーズに整理できることが多くあります。
まとめ
- 相続登記は2024年4月から義務化されています。
- 放置すると、管理の手間や税負担が増えていきます。
- 「住む」「貸す」「売る」「持ち続ける」の中から、状況に合った選択を検討しましょう。
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不動産王国株式会社では、沼津市・三島市・清水町・長泉町を中心とした静岡県東部エリアで、相続不動産に関するご相談を承っております。「何から手を付ければよいか分からない」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
