不動産のお悩み診療所不動産王国株式会社

2026-09-24

空き家を民泊・簡易宿泊所として活用する方法とは?許可の違いを解説

「空き家を売る・貸す以外に、活用方法はないだろうか」——そうしたご相談を受けることが増えています。

選択肢のひとつが、民泊や簡易宿泊所として活用する方法です。この記事では、それぞれの違いと選び方を分かりやすく解説します。

民泊・簡易宿泊所には2つの制度がある

大きな違いは「年間の営業日数」と「必要な手続き」です。

空き家を宿泊施設として活用する場合、主に次の2つの制度があります。

1. 住宅宿泊事業(民泊新法):都道府県への届出で始められます。ただし、年間の営業日数が180日までという制限があります。 2. 簡易宿所営業(旅館業法):都道府県から許可を得る必要があります。手続きは民泊新法より本格的ですが、年間の営業日数に制限がありません。

どちらを選ぶべきか

「どのくらいの頻度で貸し出したいか」が選ぶ基準になります。
  • 週末や一定期間だけ貸し出したい場合:住宅宿泊事業(民泊新法)が向いています。初期の手続き負担が比較的軽い点が特徴です。
  • 年間を通じて本格的に運営したい場合:簡易宿所営業(旅館業法)が向いています。許可取得の手続きはありますが、営業日数の制限がありません。

空き家を活用する際に確認しておきたいこと

建物の状態や立地によって、選べる制度が変わることがあります。
  • 建物の構造や設備が、それぞれの制度の基準を満たしているか
  • 消防法上の設備(消火器・誘導灯など)が整っているか
  • 立地エリアで営業が可能か(自治体ごとの規制を確認)

いずれの制度も、建物の状態によっては改修が必要になる場合があります。まずは物件の状態を確認することから始めましょう。

空き家活用の選択肢は複数あります

民泊・簡易宿泊所のほか、売却・賃貸という選択肢もあります。

空き家の活用方法は、民泊・簡易宿泊所だけではありません。管理の負担を減らしたい場合は売却、安定した収益を得たい場合は通常の賃貸という選択肢もあります。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、物件の状態やご希望に合わせて検討することが大切です。

まとめ

  • 民泊活用には「住宅宿泊事業(届出・年180日まで)」と「簡易宿所営業(許可・日数制限なし)」の2つの制度があります。
  • 貸し出したい頻度に応じて、どちらの制度が向いているか変わります。
  • 民泊・簡易宿泊所以外にも、売却・賃貸という選択肢があります。

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不動産王国株式会社では、沼津市・三島市・清水町・長泉町を中心とした静岡県東部エリアで、空き家の活用に関するご相談を承っております。民泊・簡易宿泊所としての活用をご検討の方も、お気軽にご相談ください。

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