2026-11-08
相続した空き家を手放す方法|売却・国庫帰属・相続放棄を比べる

実家を相続したものの、遠くて通えない。住む予定もない。「もう手放したい」と考える方は、少なくありません。
手放す方法は、売却だけではありません。国に引き取ってもらう制度や、相続そのものをやめる方法もあります。ただし、それぞれ条件が違います。
この記事では、相続した空き家を手放す3つの方法を、条件と注意点で比べます。
まず、手放す前に知っておきたいこと
空き家は、持っているだけでも費用と責任がかかります。
人が住まない家は、傷みが早く進みます。そのまま放置すると、状態によっては、市から「管理不全空家」や「特定空家」として指導を受けることがあります。
指導に従わず、勧告を受けると、土地の固定資産税が軽くなる特例(住宅用地特例)が外れます。静岡市の案内では、土地の固定資産税・都市計画税が約4倍になるとされています(土地の規模などで変わります)。令和5年12月13日に施行された改正で、管理不全空家の段階から対象になりました。
放置するほど、選べる方法が減ったり、費用が増えたりします。早めに方向を決めることが大切です。空き家を放置するリスクは、当社の「空き家について」のページにもまとめています。
手放す3つの方法を比べます
| 方法 | 建物がある場合 | 費用の目安 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| ① 売却する | そのまま売れる(解体して売ることも可) | 仲介手数料など | 買い手が見つかる見込みがある |
| ② 国に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度) | 建物があると申請できない | 審査手数料+負担金(20万円が基本) | 売れない土地を、土地だけ手放したい |
| ③ 相続放棄をする | 家だけの放棄はできない | 申述の手続き費用 | 相続財産をすべて受け取らない |
それぞれ、順番に見ていきます。
① 売却する
最も選ばれやすい方法です。売り方は、主に2つあります。
- 仲介:買主様を探して売る方法です。一般に、時間はかかりますが、買取より高く売れる可能性があります。
- 買取:不動産会社が、直接買い取る方法です。買主様を探す期間が不要で、早く現金化できる傾向があります。
家は、そのまま売ることも、解体して土地として売ることもできます。解体するかどうかは、費用と売れやすさで決まります。比べ方は、「空き家は売る・貸す・解体するどれがよい?」にまとめています。
相続した空き家を売るときは、3,000万円の特別控除が使えることがあります。ただし、要件と期限が決まっています。「相続した空き家の3,000万円特別控除」をご覧ください。
売る前に、名義が亡くなった方のままになっていないかを確認します。名義のままでは売買の手続きが進みません。相続登記の進め方は、「相続登記の進め方」にあります。
② 国に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度)
相続した土地を、一定の条件で国に引き取ってもらう制度です。
令和5年4月27日に始まりました。法務省が運営しています。売ることが難しい土地を、土地だけ手放したいときの選択肢です。
### 使える人
- 相続や、相続人への遺贈で、土地を取得した人です。
- 制度が始まる前に相続した土地も、対象になります。
- 売買など、相続以外で取得した土地は、基本的に対象外です。
### 申請できない土地、承認されない土地
次のような土地は、そもそも申請できません。
- 建物がある土地
- 担保権(抵当権など)や、使用する権利が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界がはっきりしない土地、所有権に争いがある土地
建物がある場合は、すべて申請できません。建物は、原則として、先に取り壊す必要があります。建物の登記がされていなくても、実際に建物があれば同じです。
また、一定の崖がある土地や、地上や地下に管理を妨げるものがある土地などは、審査のうえで、承認されないことがあります。
### かかる費用
- 審査手数料: 土地一筆につき14,000円です。申請を取り下げたり、承認されなかったりしても、返ってきません。
- 負担金: 承認されたあと、国に納めます。20万円が基本です。ただし、市街化区域などの宅地や農地、森林は、面積に応じて20万円以上になることがあります。
### 期間と、申請先
- 審査の標準的な期間は8か月です。それより長くかかることもあります。
- 承認されて負担金を納めるまでは、土地の所有者は自分のままです。草刈りなどの管理は、続ける必要があります。
- 申請先は、土地がある都道府県の、法務局・地方法務局の本局です。支局や出張所では、申請を受け付けていません。
建物を取り壊す費用と、負担金、手数料がかかります。費用の総額を、売却した場合と比べて決めるのがよいでしょう。
③ 相続放棄をする
相続そのものを、はじめから受けなかったことにする手続きです。
家庭裁判所に申し立てます。認められると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
### 期限は3か月
相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内にする必要があります。家庭裁判所に申し立てて、期間を延ばしてもらえる場合もあります。
期限の前に、相続財産の内容を調べることは、認められています。「何があるか分からないから決められない」というときは、先に調べましょう。
### 注意したい点
- 家だけを選んで放棄することはできません。 預貯金や株式など、ほかの相続財産も、すべて受け取れなくなります。借金も引き継がなくなりますが、プラスの財産も手にできません。
- 放棄したときに、その家を実際に使っている・管理している場合は、次の相続人などに引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存する義務が残ります。
- 自分が放棄すると、ほかの人(次の順位の親族)が相続人になることがあります。後で、トラブルにならないよう、事前に伝えておくのが望ましいです。
放棄が認められるかは、家庭裁判所の判断です。個別の事情がある場合は、弁護士や司法書士にご相談ください。
どう選ぶか、整理のしかた
次の順で考えると、整理しやすくなります。
1. 相続の開始日を確認する。 放棄を検討するなら、3か月の期限が最初に来ます。 2. 売れるかどうかを確認する。 査定を受けて、売却の見込みを知ります。 3. 売れない場合に、国庫帰属を検討する。 建物の解体費用と、負担金を合わせた額を確認します。 4. 預貯金など、ほかの相続財産と合わせて考える。 相続放棄は、家だけでは決められません。
ほとんどの場合は、まず売却の可能性を確認するのが、費用を抑える近道です。「売れないと思っていた」家が、買取なら売れることもあります。
まとめ
- 空き家は、持っているだけで費用がかかります。勧告を受けると、土地の固定資産税が約4倍になることがあります(静岡市の案内)。
- 手放す方法は、売却・国庫帰属・相続放棄の3つです。
- 国庫帰属は、建物があると申請できません。審査手数料14,000円と、負担金(20万円が基本)がかかります。
- 相続放棄は、3か月以内です。家だけは選べず、すべての相続財産が対象です。
- まずは、売却の見込みを確認しましょう。
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不動産王国株式会社では、沼津市・三島市・清水町・長泉町を中心とした静岡県東部エリアで、相続した空き家のご相談を承っております。「売れるかどうか分からない」「どの方法がよいか決められない」という段階でも構いません。ご相談は無料で、秘密厳守です。
相続放棄の手続きは、弁護士・司法書士の分野です。国庫帰属の申請書類の作成は、弁護士・司法書士・行政書士に頼めます(申請そのものは、ご本人が行います)。ご希望の場合は、当社から専門家をご紹介します。ご依頼は、お客様がお決めください。
まずは、いくらで売れそうかを知りたい方は、当社の「売却無料査定」のページからお申し込みください。売却の2つの方法(仲介と買取)は、当社の「不動産売却・買取」のページにまとめています。
参考にした資料:法務省「相続土地国庫帰属制度」、民法(e-Gov法令検索)、静岡市「空き家の固定資産税・都市計画税」(令和8年2月17日更新)
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