接道問題
2022.11.26
先日、査定のご依頼を頂いた築50年弱の物件の調査をしていたところ非常に難しい問題にあたってしまいました。
その問題は、見た目は道路であり道路として利用されているが建築基準法上の道路でない私道(他人所有の土地)にその査定地が接していることでした。ややこしいですね、、
再建築するためには、建築基準法の接道要件(原則、建築基準法上の道路に2M以上接すること)を満たさなければなりませんが、今回のケースは建築基準法上の道路でない、見た目や使い方が道路である私道に接しており再建築が不可となってしまいます。
※私道でも建築基準法上の道路と認定されている道路(位置指定道路)もあります。
また、その他の問題点としては道路でなく民地のため、下水道や都市ガスの引込がされないなど所有土地のライフラインにも影響してしまいます。
昔の分譲地などは権利関係が大雑把に決められていたのかわかりませんが、何十年も経過したのちこの様な問題が発覚するケースが大変多くなっております。
今回のケースではその民地を利用する権利を所有者に認めてもらうか、時効取得を主張するかなども検討しましたが、隣地建物建築確認の件数などにより八方塞がりになる可能性も、、書くと難しく長くなるので端折ります。
またこの案件の解決方法は追って報告させて頂きます。
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