不動産のお悩み診療所不動産王国株式会社

2026-09-27

不動産売却の流れとは?仲介と買取の違い・媒介契約の種類を解説

不動産の売却には、いくつかの決めごとがあります。この記事では、売却方法の選び方から、媒介契約の種類、仲介手数料の目安まで解説します。

売却方法は「仲介」と「買取」の2つ

時間をかけて良い条件を目指すか、早さを取るかで選び方が変わります。
  • 仲介:不動産会社が買主を探し、市場価格に近い価格での売却を目指す方法です。
  • 買取:不動産会社が直接買い取る方法です。買主を探す期間が不要なため、短期間での現金化が可能です。

仲介による売却の流れ

査定から引き渡しまで、いくつかの段階を踏みます。

1. 査定依頼:物件の査定を依頼します。 2. 媒介契約の締結:売却を依頼する不動産会社と契約します。 3. 売却活動の開始:広告掲載や内覧対応を行い、購入希望者を募ります。 4. 売買契約の締結:条件がまとまったら契約を結びます。 5. 決済・引き渡し:代金の受け取りと物件の引き渡しを行います。

媒介契約には3つの種類がある

依頼できる会社数や、レインズ登録・報告義務が異なります。
  • 一般媒介契約:複数の不動産会社に同時に依頼できます。自分で買主を見つける「自己発見取引」も可能です。
  • 専任媒介契約:1社のみに依頼します。自己発見取引は可能です。不動産会社には、レインズ(不動産情報ネットワーク)への登録義務や、2週間に1回以上の報告義務があります。
  • 専属専任媒介契約:1社のみに依頼します。自己発見取引はできません。不動産会社には、専任媒介契約よりも短い期間でのレインズ登録義務や、1週間に1回以上の報告義務があります。

仲介手数料の目安

仲介手数料には、法律で定められた上限があります。

売買価格のうち400万円を超える部分については、次の計算式が上限となります。

(売買価格×3%+6万円)+消費税

この金額を超えて請求されることはありません。契約前に、手数料の金額を確認しておくと安心です。

まとめ

  • 売却方法には「仲介」と「買取」があり、目的に応じて選びます。
  • 媒介契約は「一般」「専任」「専属専任」の3種類です。
  • 仲介手数料には法律上の上限があります。

沼津市・三島市エリアでの不動産売却は

不動産王国株式会社では、沼津市・三島市・清水町・長泉町を中心とした静岡県東部エリアで、不動産売却のご相談を承っております。仲介・買取どちらもご対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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