BROKERAGE
不動産仲介
広く購入希望者を募り、市場価格に近い価格での売却を目指せる、最も一般的な売却方法です。
不動産仲介とは
不動産仲介とは、弊社が売主様と購入希望者の間に立ち、物件情報の広告掲載や内覧対応、契約手続きなどをサポートしながら売却を進める方法です。買主を探す期間が必要となりますが、市場価格に近い価格での売却を目指せる点が特徴です。
弊社は三島市・沼津市・清水町・長泉町を中心とした静岡県東部エリアで、土地・戸建て・マンションの仲介売却に対応しています。
不動産仲介のメリット
その1
市場価格に近い価格を目指せる
広く購入希望者を募るため、買取に比べて市場価格に近い、より高い価格での売却を目指しやすくなります。
その2
多くの方に物件情報を届けられる
指定流通機構(レインズ)への登録や、各種ポータルサイトへの掲載を通じて、幅広い購入希望者にアプローチできます。
その3
条件交渉ができる
価格や引き渡し時期など、購入希望者との条件交渉を通じて、ご希望に近い形での売却を目指せます。
売却までの流れ
STEP1
ご相談・査定依頼
電話・メールまたはフォームからお気軽にご相談ください。
STEP2
査定・売却価格のご提案
周辺相場や物件の状態をもとに、査定価格をご提案します。
STEP3
媒介契約の締結
契約方法(一般・専任・専属専任)を選んでいただき、契約を締結します。
STEP4
販売活動・内覧対応
広告掲載や内覧対応を通じて、購入希望者を募ります。
STEP5
売買契約・お引き渡し
条件が整いましたら売買契約を締結し、決済・お引き渡しを行います。
媒介契約の種類
仲介での売却には、3種類の媒介契約があります
一般媒介契約
- ・複数の不動産会社に同時に依頼できます
- ・ご自身で見つけた相手との取引も可能です
- ・指定流通機構への登録義務・報告義務はありません
専任媒介契約
- ・依頼できるのは1社のみです
- ・ご自身で見つけた相手との取引は可能です
- ・7営業日以内の指定流通機構登録、2週間に1回以上の報告義務があります
専属専任媒介契約
- ・依頼できるのは1社のみです
- ・ご自身で見つけた相手との取引も弊社を通す必要があります
- ・5営業日以内の指定流通機構登録、1週間に1回以上の報告義務があります
よくある質問
Q仲介手数料はいくらかかりますか?+
A宅地建物取引業法により、売買価格400万円を超える部分については「(売買価格×3%+6万円)+消費税」が上限として定められています。成約時にのみ発生する成果報酬です。
Qどの媒介契約を選べば良いですか?+
A複数社に依頼したい場合は一般媒介契約、1社にじっくり任せたい場合は専任媒介契約・専属専任媒介契約が向いています。物件の状況やご希望に応じてご提案しますので、お気軽にご相談ください。
Q売却までどのくらいの期間がかかりますか?+
A物件の種別や価格、エリアの需要によって異なります。査定の際に、周辺の成約事例をもとに目安の期間をご説明します。
Q内覧の対応は必要ですか?+
Aはい、購入希望者による内覧対応が必要になります。日程調整などは弊社がサポートしますので、ご安心ください。
「早さ」を重視される場合は不動産買取もご検討ください。どちらが適しているかもご提案します。
