不動産のお悩み診療所不動産王国株式会社

2026-10-20

任意売却で連帯保証人・連帯債務者はどうなる?|責任の範囲と相談前に知っておきたいこと

任意売却で連帯保証人・連帯債務者はどうなる?|責任の範囲と相談前に知っておきたいこと

「任意売却をしたら、連帯保証人になってくれた親に迷惑がかかるのでは」「ペアローンの妻(夫)は、どうなるのだろう」——任意売却のご相談では、よくいただくご質問です。

この記事では、連帯保証人と連帯債務者の立場の違いと、任意売却をするときに、知っておきたいことをまとめます。

※ 個別のケースの法律判断は、弁護士・司法書士の専門分野です。この記事は、一般的な説明です。

連帯保証人と連帯債務者は、何が違うのか

どちらも、債権者から「全額」を請求される可能性のある立場です。
  • 連帯保証人:借りた本人(主たる債務者)が返せなくなったときに、代わりに返す約束をした人です。
  • 連帯債務者:本人と一緒に、同じ借金を、それぞれが全額返す責任を負う人です。住宅ローンでは、収入を合わせて借りた夫婦などが、この立場になることがあります。

民法では、連帯債務者について、債権者は「その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる」と定められています(第436条)。

つまり、返済が止まると、債権者は、どちらの立場の人にも、返済を求められるということです。

連帯保証人には、「先に本人に請求して」と言う権利がありません

民法では、通常の保証人には、次の2つの権利があります。

  • 催告の抗弁(第452条):債権者に請求されたとき、「まず本人に請求してください」と言える権利
  • 検索の抗弁(第453条):本人に返す資力があり、取り立ても容易なときに、「まず本人の財産から取り立ててください」と言える権利

ところが、連帯保証人には、この2つの権利がありません(第454条)。そのため、債権者は、本人に請求しないまま、連帯保証人に直接、返済を求めることができます。

任意売却をすると、保証人の責任はどうなる?

任意売却は、住宅ローンが残った状態で、債権者の同意を得て、家を市場で売る方法です。

ここからは、一般的な説明です。

  • 売却代金で足りない分(残った債務)は、なくならないのが一般的です。 売却代金をローンの返済に充てても、残りがあるときは、その残りの返済が続きます。
  • 残った債務は、本人だけでなく、連帯保証人・連帯債務者にも関わってきます。 返済方法は、債権者と話し合って決めていきます。
  • 競売になった場合も、売却代金で足りない分は残ります。 一般的に、競売は、市場の相場より低い価格になりやすいため、残る債務が大きくなりやすい傾向があります。

残る債務を少しでも小さくできる可能性があることは、任意売却の大きな意味のひとつです。ただし、必ず小さくなる、とは言えません。

保証人・連帯債務者には、「知る権利」があります

民法には、保証人を守るための決まりがあります。

  • 返済の状況を教えてもらえます(第458条の2):本人から頼まれて保証人になった人が請求したときは、債権者は、元本や利息などの残りの額と、支払いが遅れているかどうかを、遅れずに伝えなければなりません。
  • 返済が止まったら、2か月以内に知らせてもらえます(第458条の3):本人が「分割で返せる権利(期限の利益)」を失ったとき、債権者は、それを知った時から2か月以内に、保証人へ知らせなければなりません。知らせなかった場合は、知らせるまでの遅延損害金(期限の利益を失わなくても生じる分を除く)を、請求できなくなります。

ただし、第458条の3は、保証人が個人の場合の決まりです。保証人が法人の場合は、適用されません。

任意売却の前に、できれば伝えておきたいこと

連帯保証人や連帯債務者には、本人が黙って進めるより、早めに事情を伝えるほうが、あとのトラブルを避けやすいと考えています。

  • 任意売却を考えていること
  • 返済が難しくなっている理由と、今の状況
  • 売却したあとも、債務が残る可能性があること

お伝えしにくいお気持ちは、よく分かります。お話の進め方も含めて、ご相談いただければ、一緒に考えます。

債務が残るときの考え方

売却後に残る債務について、法律に基づいた整理(債務整理など)を検討する場合は、弁護士・司法書士への相談が必要になります。当社では、法律の判断はお答えできません。

不動産会社の役割は、任意売却を通じて、「できるだけ有利な条件で家を売り、債権者との話し合いを進める」ことです。債務の整理が必要なときは、必要に応じて、専門家をご案内いたします。

まとめ

  • 連帯保証人・連帯債務者は、どちらも、債権者から全額を請求される可能性があります。
  • 連帯保証人には、「まず本人に請求して」と言う権利(催告の抗弁・検索の抗弁)がありません。
  • 売却代金で足りない分は、残るのが一般的です。保証人にも関わってきます。
  • 保証人には、返済状況などを教えてもらう権利があります。
  • 法律の判断が必要なときは、弁護士・司法書士へ。早めの相談が、選べる道を広げます。

沼津市・三島市エリアでの任意売却のご相談は

不動産王国株式会社は、全国任意売却協会に加盟しており、沼津市・三島市・清水町・長泉町を中心とした静岡県東部エリアで任意売却のご相談を承っております。「保証人になっている家族に、どう話せばよいか」という段階でも構いません。ご相談・秘密厳守で対応いたします。

任意売却の仕組みや、競売との違いは、当社の「任意売却について」のページに、まとめています。

お電話:0120-370-089(フリーダイヤル)

住宅ローンの返済でお悩みの方へ

競売になる前に、選べる方法があります。相談無料・秘密厳守です。まずは状況をお聞かせください。

相談無料・秘密厳守・無理な営業はいたしません

関連するご案内:任意売却のご案内不動産売却のご案内

📞電話💬LINE🏠無料査定✉️相談