不動産のお悩み診療所不動産王国株式会社

VACANT HOUSE

三島市の空き家を売る・活用する

三島市の空き家は、令和5年の調査で6,510戸、空き家率は12.6%でした。市の制度、税の特例、放置のリスクを、公的な資料をもとに整理します。

相談無料・秘密厳守・無理な営業はいたしません

三島市の空き家の現状

総務省の令和5年住宅・土地統計調査では、三島市の空き家は6,510戸でした。住宅全体に占める空き家率は12.6%です。

同じ調査で、静岡県の空き家率は16.7%、全国は13.8%です。三島市は、県と全国のどちらよりも低い値でした。

三島市の空き家数は、調査年のうち平成20年の8,100戸が最多です。その後は緩やかに減っています(三島市空家等対策計画より)。

令和5年の6,510戸のうち、一戸建ては1,920戸です。その77%にあたる1,480戸が、賃貸用や売却用ではない「その他の住宅」です。

市の計画は、放置が続くと管理されない空き家が増える心配があるとしています。なお、空き家数には、共同住宅の空室も含まれます。

  • 空き家数(令和5年):6,510戸
  • 空き家率(令和5年):三島市12.6%、静岡県16.7%、全国13.8%
  • 一戸建ての空き家:1,920戸(うち「その他の住宅」1,480戸)

三島市の空き家の制度と窓口

三島市では、住宅政策課が空き家の相談を受けています。市の「空き家サポート総合サイト」で、制度を案内しています。

制度は年度ごとに変わることがあります。申し込む前に、市の最新の案内をご確認ください。

  • 全国版空き家バンク:市内の個人所有の一戸建てで、1年以上使われていない物件が対象です。目的は売却に限られ、登録は2年間です。市は、売買の交渉や内見には関わりません。
  • 空き家住宅活用支援事業費補助金:改修後、地域交流などの事業を10年以上続ける空き家が対象です。補助率は3分の2、上限は100万円です。市のページには「令和6年度は受付を終了」とあります。年度ごとに募集が変わるため、市へご確認ください。
  • 空き家協定の相談:市は、宅建協会や弁護士会など専門家10団体と協定を結んでいます。相談内容に合う団体を、市が紹介します。
  • 無料の市場価格調査:売買を希望する相談では、専門家が現地で市場価格を無料で調べます(市の案内)。
  • 三島市空家等対策計画:計画期間は、令和8年4月1日から5年間です。
  • 三島市空家等の適切な管理等に関する条例:令和7年1月1日に施行されました。

空き家を放置するリスク

令和5年12月13日に、改正空家法が施行されました(国土交通省)。管理が不十分な空き家への対応が、広がっています。

放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家は、「管理不全空家等」とされます。市は、指導や勧告ができます。

特定空家等とされた場合は、助言、指導、勧告、命令、代執行の措置を受けることがあります。命令に従わないと、50万円以下の過料のおそれがあります。

指導に従わず勧告を受けると、敷地は固定資産税の住宅用地特例の対象から外れます。管理不全空家等でも、特定空家等でも同じです。

この特例では、課税の基準額が、200平方メートル以下の部分で6分の1になります。超える部分は3分の1です。勧告を受けると、この軽減が受けられません。

三島市のページには、倒壊などで被害が出ると、損害賠償を問われることもある、とあります。市は、まず助言や指導を行います。

三島市の計画では、特定空家等の判定基準に加えて、管理不全空家等の判定基準を作る方針です。実際の税額への影響は、土地ごとに異なります。市の担当課や専門家へご確認ください。

迷っている段階でも、ご相談ください

相談無料・秘密厳守です。お電話・LINE・フォームのどれでも、ご都合のよい方法でどうぞ。

相談無料・秘密厳守・無理な営業はいたしません

売る・貸す・解体するの選び方

空き家の使い道は、大きく3つあります。どれが合うかは、建物の状態や相続人の事情で変わります。

三島市の全国版空き家バンクは、売却が目的の物件が対象です。貸す場合の登録先は、別に探す必要があります。

  • 売る:管理の負担がなくなります。買主を探す「仲介」と、不動産会社が直接買う「買取」があります。相続した空き家は、税の特例が使える場合があります。
  • 貸す:家賃収入が期待できます。一方で、改修や入居者への対応、管理の手間がかかります。
  • 解体する:倒壊や劣化の心配が減ります。一方で、解体の費用がかかります。住宅用地特例は、人が住むための家屋の敷地が対象です。更地にした後の税は、市の担当課へご確認ください。

相続した空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売ると、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。国税庁のNo.3306で案内されています。

売却は、令和9年12月31日までが対象です。あわせて、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る必要があります。

相続人が3人以上の場合は、令和6年1月1日以後の売却で、控除は2,000万円までです。

三島市では、申請に必要な「被相続人居住用家屋確認書」を、住宅政策課が交付します。窓口への持参か、郵送で受け付けています。交付まで日数がかかるため、早めにご相談ください。

この確認書は、特例の適用を保証するものではない、と市のページにあります。個別の判断は、税務署や税理士へご確認ください。

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家屋です(区分所有建物を除く)。
  • 相続の直前に、被相続人以外に住んでいた人がいないことが必要です。
  • 相続から売却まで、事業、貸付、居住に使っていないことが必要です。
  • 売却代金は1億円以下です。
  • 家屋ごと売る場合は、耐震基準に適合していることが必要です。取り壊して土地を売る方法もあります。

相続登記の義務化も確認しましょう

令和6年4月1日から、相続登記が義務になりました(法務省)。不動産を取得したと知った日から、3年以内に申請します。

正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

令和6年4月1日より前の相続も対象です。期限は、令和9年3月31日までとされています。知った日が令和6年4月以降なら、その日から3年以内です。

すぐに登記が難しい場合は、簡易な「相続人申告登記」があります。ただし、遺産分割が成立したら、別の登記が必要です。

三島市の計画でも、相続登記の周知を進める方針です。市役所には、亡くなった後の手続きを支える「おくやみコーナー」があります。

三島市で相談できる窓口と、当社にできること

空き家のことは、一人で抱え込まず、早めに相談するのがおすすめです。窓口ごとに、得意な内容が違います。

当社は、清水町の不動産会社です。三島市の空き家について、売却のご相談、無料査定、仲介と買取のご提案ができます。相談は無料で、秘密は守ります。無理な営業はしません。

登記・解体・税金・法律の相談が必要な場合は、当社から専門家(司法書士、税理士、弁護士、解体業者など)をご紹介します。ご依頼するかどうかは、お客様がお決めください。

くわしくは、三島市の不動産売却・相談と、相続した空き家の売却をご覧ください。

  • 三島市 住宅政策課 建築指導係:空き家全般、空き家バンク、確認書の交付。電話055-983-2644(三島市北田町4-47)。
  • 三島市 市民生活相談センター:司法書士の相続・登記相談と、宅建士の不動産相談があります。令和8年度の記載では、いずれも無料で、三島市民が対象の予約制です。電話は055-983-2621です。
  • 静岡地方法務局 沼津支局:三島市の不動産登記を担当します。電話055-923-1201。
  • 税のこと:税務署や税理士にご確認ください。

よくある質問

Q三島市の空き家は、多いのですか?+

A令和5年の調査で、空き家は6,510戸、空き家率は12.6%でした。静岡県は16.7%、全国は13.8%で、三島市はどちらよりも低い値です。ただし、数には共同住宅の空室も含まれます。

Q三島市に、空き家の補助金はありますか?+

A市には「空き家住宅活用支援事業費補助金」があります。ただし、市のページでは、令和6年度の受付は終了しています。年度ごとに募集が変わるため、最新は住宅政策課(055-983-2644)へご確認ください。

Q空き家を放置すると、税金が上がりますか?+

A指導に従わず市から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象から外れます。管理不全空家等でも、特定空家等でも同じです。実際の税額は土地ごとに異なるため、市の担当課や専門家へご確認ください。

Q相続した実家を売るとき、3,000万円の特別控除は使えますか?+

A要件に合えば、使える場合があります。たとえば、昭和56年5月31日以前の家屋であることが必要です。売却は、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。個別の判断は、税務署や税理士へご確認ください。

Q売る・貸す・解体するの、どれがよいですか?+

A建物の状態や相続人の事情で変わるため、一概には言えません。当社では、売却のご相談、無料査定、仲介と買取のご提案ができます。お気軽にご相談ください。

この記事の出典

このページは一般的な情報です。個別のご事情は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にもご確認ください。

関連するコラム

お悩み別ガイド

まずは、お気軽にご相談ください

相談無料・秘密厳守です。お電話・LINE・フォームのどれでも、ご都合のよい方法でどうぞ。

相談無料・秘密厳守・無理な営業はいたしません

📞電話💬LINE🏠無料査定✉️相談