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清水町の空き家を売る・活用する

清水町内に実家などの空き家をお持ちの方へ。町の空き家の状況、国や町の制度、売却時の税の特例、相談先を、公的資料にもとづいて整理しました。

相談無料・秘密厳守・無理な営業はいたしません

清水町の空き家の現状(令和5年の統計)

総務省統計局の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、清水町の住宅は13,980戸です。そのうち空き家は1,740戸で、空き家率は12.4%です。

同じ調査では、静岡県は16.7%、全国は13.8%です。清水町は、県と全国のどちらも下回っています。

5年前の平成30年の調査では、町の空き家は1,660戸でした。町の計画では、5年で80戸増え、空き家率は0.8ポイント上がったと整理されています。

空き家の内訳は次のとおりです。空き家のうち一戸建ては約740戸です。

「その他の住宅」とは、転勤や入院などで長く不在の住宅や、取り壊し予定の住宅などです。町の計画では、平成30年から290戸増えたとされています。

なお、この調査は抽出調査にもとづく推計値です。アパートの一室なども含みます。法律上の「空家等」とは、数え方が異なります。

  • 賃貸用の住宅:930戸
  • 売却用の住宅:160戸
  • 別荘などの二次的住宅:30戸
  • その他の住宅:620戸

町の所有者アンケートで分かること

清水町は、平成29年度に各区へ空き家のアンケートを行いました。その後、現地調査で空家等と判断された建物の所有者に、意向調査を行っています。

調査は平成31年3月で、対象は111件、回答は82件でした。少し前の調査ですが、町の実情を知る手がかりになります。

居住者がいない理由では、「相続により取得したが入居していない」が最も多い回答でした。

1年以上居住していない住宅のうち、約半数は「5年以上」居住していませんでした。町の計画は、この状態が続くと特定空家等の発生につながるおそれがある、としています。

今後ほしい支援として、除却(解体)や維持・管理への支援を挙げる回答も多くありました。

清水町の空き家に関する制度と窓口

清水町は、令和2年3月に「空家等対策計画」を作りました。令和7年4月には、国の法改正に合わせて改定しています。

空き家の相談の総合窓口は、町の都市計画課です。電話は055-981-8225です(計画指導係・別館2階)。

町の計画には、利活用を進める方針も書かれています。町の空家バンクや、除却費用の一部補助、適正管理の条例は、「検討する」という段階の記載です。

静岡県の「ふじのくに空き家バンク」は、県の案内で令和7年3月31日付で廃止されています。

2026年10月9日に確認した時点で、町の公式サイトに空き家向けの補助金の案内は見当たりませんでした。補助金や助成金は、年度ごとに内容や募集が変わります。最新の状況は、必ず町へ確認してください。

なお、町は「空家等管理活用支援法人」の指定制度も設けています。空き家の相談や管理を手伝う法人を、町が指定する国の仕組みです。

  • 空家等対策計画(令和7年4月改定):町の公式サイトで公開
  • 総合窓口:都市計画課 計画指導係(055-981-8225)
  • 空き家バンク・補助金・条例:町へ最新の状況を確認
  • 被相続人居住用家屋等確認書:発行元は家屋所在地の市区町村(後述)

迷っている段階でも、ご相談ください

相談無料・秘密厳守です。お電話・LINE・フォームのどれでも、ご都合のよい方法でどうぞ。

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空き家を放置するリスク(国の制度)

令和5年12月13日に、改正された空家等対策特別措置法が施行されました。空き家の所有者には、国や自治体の施策に協力する努力義務が加わりました。

放置すれば特定空家になるおそれのある空き家は、「管理不全空家」とされます。市区町村は、これに指導や勧告ができます。

特定空家は、周囲に著しい悪影響を与える空き家です。こちらは、指導、勧告、命令、代執行の対象になります。

固定資産税には、住宅用地の特例があります。200平方メートル以下の部分は課税標準が6分の1に、超える部分は3分の1に減ります。

市区町村から勧告を受けた場合、敷地の特例は解除されます。特定空家だけでなく、管理不全空家も同じです。

清水町の計画にも同じ内容があります。勧告をした場合は、税務担当と協議し、所有者にも通知すると書かれています。

空き家は、換気や草木の手入れなど、日頃の管理が大切です。管理が難しいときは、早めに相談することをおすすめします。

売る・貸す・解体するの選び方

空き家の使い道は、大きく3つに分けられます。どれが合うかは、建物の状態や、ご家族の事情で変わります。

売る場合は、管理の手間や費用から解放されやすくなります。相続した空き家では、後述の税の特例が使える場合もあります。

貸す場合は、家を残したまま収入を得られる可能性があります。ただし、貸すための修繕や、借り手との契約の管理が必要です。

解体する場合は、倒壊や火災などの不安を減らせます。ただし、解体費用がかかります。土地の税金が変わる場合もあります。

町のアンケートにも、「解体すると税金が高くなる」という理由で利活用を迷う回答がありました。解体の前に、町の税務課や専門家へ確認してください。

相続した家は、ご家族の同意が必要になることも多いです。まず、誰が所有者かを確認しましょう。

売却をお考えの方は、清水町の不動産売却・相談をご覧ください。相続した空き家については、相続した空き家の売却もご覧ください。

相続した空き家の税の特例と相続登記

相続した空き家を売ったとき、特例があります(国税庁 No.3306)。譲渡所得から、最高3,000万円を控除できます。

対象は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの売却です。相続人が3人以上の場合は、2,000万円までです。

売却の期限は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。

主な要件は次のとおりです。ほかにも要件があります。

手続きは、確定申告で行います。家屋の所在地の市区町村長が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

清水町での確認書の窓口は、町のサイトで確認できませんでした。まず都市計画課へお問い合わせください。

相続登記も大切です。令和6年4月1日から、義務になりました。不動産を相続したと知った日から3年以内に申請します。

正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になることがあります。特例の適用は、個別の事情で異なります。税務署や税理士にご確認ください。

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 区分所有建物(マンションなど)ではないこと
  • 相続の直前に、被相続人以外に居住者がいなかったこと
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 耐震基準を満たすか、家屋を取り壊して敷地を売ること(令和6年以後の売却は、買主が翌年2月15日までに行う場合も対象)
  • 相続から売却まで、事業・貸付け・居住に使っていないこと
  • 親子や夫婦など、特別の関係がある人への売却ではないこと

相談できる窓口

まずは、清水町の都市計画課(055-981-8225)が、空き家の総合窓口です。受付時間は、町へご確認ください。

弁護士による無料法律相談もあります。町の総務課(055-981-8230)が受け付けます。町の案内では、毎月20日に、事前予約が必要です。日程は変わることがあるため、町へご確認ください。

当社、不動産王国株式会社も、清水町に所在しています。電話は0120-370-089です。相談は無料で、秘密は守ります。無理な営業はいたしません。

相続登記や建物の登記は、静岡地方法務局 沼津支局が、清水町を管轄しています。電話は055-923-1201です。

司法書士、税理士、弁護士、解体業者などの専門家が必要な場合は、当社から専門家をご紹介します。ご依頼するかどうかは、お客様がお決めください。

よくある質問

Q清水町には、空き家がどのくらいありますか?+

A令和5年住宅・土地統計調査では、空き家は1,740戸、空き家率は12.4%です。県の16.7%、全国の13.8%より低い水準です。ただし、この数字は抽出調査にもとづく推計値です。

Q相続した空き家を売ると、税金が軽くなる制度はありますか?+

A一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。令和9年12月31日までの売却が対象です。相続人が3人以上なら2,000万円までです。要件は多いため、税務署や税理士にご確認ください。

Q空き家を放置すると、どうなりますか?+

A状態が悪いと、市区町村から指導や勧告を受けることがあります。勧告を受けると、敷地の固定資産税の住宅用地特例が解除されます。日頃の管理と、早めの相談が大切です。

Q清水町に、空き家バンクや補助金はありますか?+

A静岡県のふじのくに空き家バンクは、令和7年3月31日付で廃止されています。町の計画では、町の空家バンクや除却費用の補助は検討段階です。2026年10月9日時点で、町の空き家向け補助金の案内は確認できませんでした。最新の状況は、町の都市計画課へご確認ください。

Q空き家のことで、まず誰に相談すればよいですか?+

A町の総合窓口は、都市計画課(055-981-8225)です。当社(0120-370-089)でも、相談を無料で承ります。専門家が必要な場合は、当社からご紹介します。ご依頼するかどうかは、お客様がお決めください。

この記事の出典

このページは一般的な情報です。個別のご事情は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にもご確認ください。

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