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不動産の買取と仲介の違い

買取は不動産会社が買主になる売り方です。仲介は、一般の買主を探す売り方です。どちらが良いかは状況で変わります。違いを表で整理しました。

相談無料・秘密厳守・無理な営業はいたしません

買取と仲介の仕組みの違い

いちばんの違いは、買主が誰かです。

買取は、不動産会社が自分で買主になる売り方です。仲介は、会社が売主と買主の間に入り、売買契約の成立をあっせんする売り方です。

仲介の買主は、一般の購入希望者です。売主は会社と媒介契約を結びます。会社は買主を探し、条件の調整を行います。

買取では、買主が会社です。買主を探す時間は要りません。会社が示す金額をもとに、条件を話し合います。

当社は、仲介も買取も行っています。どちらが合うかは、状況によります。

価格・期間・手数料などの比較表

主な違いを表にしました。一般的な目安です。物件や会社によって変わります。

契約不適合責任とは、引き渡した物件が契約の内容に合わないときに、売主が負う責任です。民法では、買主が不適合を知ってから1年以内に売主へ通知する必要があります。

契約で、期間や範囲を変える特約を付けることもあります。ただし、売主が知りながら告げなかった事実は、特約があっても責任を免れません。知っている不具合は、先にお伝えください。

仲介と買取の比較(一般的な目安)
項目仲介買取
買主一般の購入希望者不動産会社
価格売出価格は、売主と会社が話し合って決めます。実際の価格は、買主との交渉で決まります。会社が示す金額が基本です。仲介の成約価格より低くなる場合があります。
売却までの期間買主が見つかるまで、期間が読みにくいです。買主が会社です。買主探しの時間が要らず、早く進めやすい場合があります。
手数料成約したときだけ、仲介手数料がかかります。法律の上限を超えません。当社の買取では、仲介手数料はかかりません。
契約不適合責任売主が負うのが原則です。期間や範囲は、契約書で定めます。契約書で定めます。内容は会社で違うため、契約前に確認します。
内覧購入希望者の内覧に対応します。一般の購入希望者の内覧は、通常ありません。会社の現地確認はあります。
近所に知られにくさ買主を探すため、売り出し情報が広がります。広告を出さずに進められる場合があり、知られにくい傾向です。

手数料と仲介手数料の上限

仲介手数料は、売買契約が成立したときに発生します。成約しなければ、支払う必要はありません。

金額は、国土交通省が定める上限の範囲内で、媒介契約のときに合意します。上限は税込で、次のとおりです。

国土交通省の計算例では、物件価格が1,000万円(税別)の場合、上限は39.6万円(税込)です。

上限は、その金額を必ず払うという意味ではありません。契約前に、金額を確認してください。

当社の買取では、仲介手数料はかかりません。詳しい費用は 売却にかかる費用のページをご覧ください。

  • 200万円以下の部分:5.5%
  • 200万円を超え400万円以下の部分:4.4%
  • 400万円を超える部分:3.3%
  • 800万円以下の低廉な空家等:33万円以内

買取価格が低くなりやすい理由

買取の金額は、仲介の成約価格より低くなる場合が多いと言われます。ただし、どれだけ低いかは、物件や時期で大きく違います。一律には言えません。

理由として、次のような点が考えられます。一般的な説明であり、個別の査定額の内訳ではありません。

なお、売る価格が相場と合っているかは、急いで決めず、比べて確かめることが大切です。国民生活センターには、勧誘を受けて安い価格で自宅を売ってしまった、という相談事例があります。

  • 会社は、買ったあとに再び売ります。売れるまでの期間や費用を見込みます。
  • 傷みや古い設備があれば、修繕やリフォームの費用も見込みます。東京都の資料にも、会社が買い取った物件をリフォームして販売する例が挙げられています。
  • 会社が再び売るとき、買主が個人なら、契約不適合責任を軽くする特約は宅建業法で制限されます。引渡しから2年以上とする特約を除きます。そのため、会社が責任を負うことを見込みます。

買取と仲介が向いている人の例

次はあくまで例です。どちらが良いかは、状況によります。

住み替えの場合は、新しい住まいの購入時期と、売却の時期を合わせる必要があります。時期の確実さを重視するなら買取、価格を重視するなら仲介が、候補になります。

  • 【買取が向きやすい例】期限が決まっていて、急いで現金化したい人
  • 【買取が向きやすい例】相続した空き家を、手間をかけずに手放したい人
  • 【買取が向きやすい例】古い家で、修繕の手間や費用を避けたい人
  • 【買取が向きやすい例】近所に知られずに売りたい人
  • 【買取が向きやすい例】遠方に住んでいて、内覧の対応が難しい人
  • 【仲介が向きやすい例】時間に余裕があり、価格を優先したい人
  • 【仲介が向きやすい例】建物の状態が良く、買主が見つかりやすい物件を持つ人
  • 【仲介が向きやすい例】買主を探す過程を、自分でも確認したい人

両方の見積りを取る進め方

迷うときは、仲介の査定と買取の金額の両方を取り、比べる方法があります。次の順で進めると、整理しやすくなります。

自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。国土交通省と国民生活センターが注意を呼びかけています。その場で契約せず、納得してから進めてください。

当社は、仲介と買取の両方をご案内できます。相談は無料で、秘密厳守です。無理な営業はしません。

  1. 希望を整理します。いつまでに、いくら以上で売りたいかを決めます。
  2. 物件の状況を確認します。築年数、傷み、相続人や権利関係などです。
  3. 仲介の査定を取ります。東京都の資料にも、複数の会社に相談できるとあります。
  4. 買取の金額も、同じ時期に出してもらいます。
  5. 金額の根拠を聞きます。会社が価額の意見を述べるときは、根拠を示して説明します(標準媒介契約約款)。
  6. 手取りで比べます。仲介手数料の有無も含めて見ます。
  7. 期間、引渡しの条件、契約不適合責任の扱いも見比べます。

媒介契約の3種類(一般・専任・専属専任)の違い

仲介で売るときは、会社と媒介契約を結びます。国土交通省の標準媒介契約約款には、3種類があります。

有効期間は、どれも3か月を超えない範囲で、話し合って決めます。更新するときは、売主から会社へ、文書等で申し出ます。

専任・専属専任で、他の会社に頼んで成約させると、違約金を請求されることがあります。契約前に、約款をよく読んでください。

どれを選ぶかは、物件の内容や、買主の探し方、情報の公開範囲を考えて、会社と相談します。会社により契約内容が異なる場合もあります。契約書で確認してください。

媒介契約の3種類(標準媒介契約約款)
項目一般媒介専任媒介専属専任媒介
他の会社への依頼できます。重ねて頼む会社を知らせるのが標準です。できません。できません。
自分で見つけた買主との契約できます。できます。できません。
業務の報告約款に、定期報告の定めはありません。2週間に1回以上1週間に1回以上
レインズへの登録登録するかどうかを、契約書に書きます。契約の翌日から7日以内の範囲で定めます(会社の休業日を除く)。契約の翌日から5日以内の範囲で定めます(会社の休業日を除く)。
有効期間3か月を超えない範囲3か月を超えない範囲3か月を超えない範囲

よくある質問

Q買取と仲介は、どちらが得ですか?+

A状況によります。仲介は価格を重視しやすい一方、期間が読みにくいです。買取は早く進めやすい一方、金額が低くなる場合があります。迷うときは、両方の見積りを比べる方法があります。

Q買取だと、仲介手数料はかかりませんか?+

A当社の買取では、仲介手数料はかかりません。仲介では、成約したときだけ手数料がかかり、金額は法律の上限を超えません。詳しくは費用のページをご覧ください。

Q買取のとき、契約不適合責任はどうなりますか?+

A契約書で定めます。内容は会社によって違います。契約前に、期間と範囲を確認してください。知っている不具合は、特約があっても責任を免れないため、先にお伝えください。

Q近所に知られずに売ることはできますか?+

A買取は、広告を出さずに進められる場合があります。仲介は、買主を探すため、情報が広がります。ただし、完全に知られないとは言い切れません。まずはご希望をお聞かせください。

Q媒介契約は、どれを選べばよいですか?+

A状況によります。国土交通省は、物件の内容や、買主の探し方、情報の公開範囲を考えて、会社と相談するよう案内しています。比較表を参考に、ご相談ください。

この記事の出典

このページは一般的な情報です。個別のご事情は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にもご確認ください。

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