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不動産の買取と仲介の違い
買取は不動産会社が買主になる売り方です。仲介は、一般の買主を探す売り方です。どちらが良いかは状況で変わります。違いを表で整理しました。
相談無料・秘密厳守・無理な営業はいたしません
買取と仲介の仕組みの違い
いちばんの違いは、買主が誰かです。
買取は、不動産会社が自分で買主になる売り方です。仲介は、会社が売主と買主の間に入り、売買契約の成立をあっせんする売り方です。
仲介の買主は、一般の購入希望者です。売主は会社と媒介契約を結びます。会社は買主を探し、条件の調整を行います。
買取では、買主が会社です。買主を探す時間は要りません。会社が示す金額をもとに、条件を話し合います。
当社は、仲介も買取も行っています。どちらが合うかは、状況によります。
価格・期間・手数料などの比較表
主な違いを表にしました。一般的な目安です。物件や会社によって変わります。
契約不適合責任とは、引き渡した物件が契約の内容に合わないときに、売主が負う責任です。民法では、買主が不適合を知ってから1年以内に売主へ通知する必要があります。
契約で、期間や範囲を変える特約を付けることもあります。ただし、売主が知りながら告げなかった事実は、特約があっても責任を免れません。知っている不具合は、先にお伝えください。
| 項目 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 買主 | 一般の購入希望者 | 不動産会社 |
| 価格 | 売出価格は、売主と会社が話し合って決めます。実際の価格は、買主との交渉で決まります。 | 会社が示す金額が基本です。仲介の成約価格より低くなる場合があります。 |
| 売却までの期間 | 買主が見つかるまで、期間が読みにくいです。 | 買主が会社です。買主探しの時間が要らず、早く進めやすい場合があります。 |
| 手数料 | 成約したときだけ、仲介手数料がかかります。法律の上限を超えません。 | 当社の買取では、仲介手数料はかかりません。 |
| 契約不適合責任 | 売主が負うのが原則です。期間や範囲は、契約書で定めます。 | 契約書で定めます。内容は会社で違うため、契約前に確認します。 |
| 内覧 | 購入希望者の内覧に対応します。 | 一般の購入希望者の内覧は、通常ありません。会社の現地確認はあります。 |
| 近所に知られにくさ | 買主を探すため、売り出し情報が広がります。 | 広告を出さずに進められる場合があり、知られにくい傾向です。 |
手数料と仲介手数料の上限
仲介手数料は、売買契約が成立したときに発生します。成約しなければ、支払う必要はありません。
金額は、国土交通省が定める上限の範囲内で、媒介契約のときに合意します。上限は税込で、次のとおりです。
国土交通省の計算例では、物件価格が1,000万円(税別)の場合、上限は39.6万円(税込)です。
上限は、その金額を必ず払うという意味ではありません。契約前に、金額を確認してください。
当社の買取では、仲介手数料はかかりません。詳しい費用は 売却にかかる費用のページをご覧ください。
- 200万円以下の部分:5.5%
- 200万円を超え400万円以下の部分:4.4%
- 400万円を超える部分:3.3%
- 800万円以下の低廉な空家等:33万円以内
買取価格が低くなりやすい理由
買取の金額は、仲介の成約価格より低くなる場合が多いと言われます。ただし、どれだけ低いかは、物件や時期で大きく違います。一律には言えません。
理由として、次のような点が考えられます。一般的な説明であり、個別の査定額の内訳ではありません。
なお、売る価格が相場と合っているかは、急いで決めず、比べて確かめることが大切です。国民生活センターには、勧誘を受けて安い価格で自宅を売ってしまった、という相談事例があります。
- 会社は、買ったあとに再び売ります。売れるまでの期間や費用を見込みます。
- 傷みや古い設備があれば、修繕やリフォームの費用も見込みます。東京都の資料にも、会社が買い取った物件をリフォームして販売する例が挙げられています。
- 会社が再び売るとき、買主が個人なら、契約不適合責任を軽くする特約は宅建業法で制限されます。引渡しから2年以上とする特約を除きます。そのため、会社が責任を負うことを見込みます。
買取と仲介が向いている人の例
次はあくまで例です。どちらが良いかは、状況によります。
住み替えの場合は、新しい住まいの購入時期と、売却の時期を合わせる必要があります。時期の確実さを重視するなら買取、価格を重視するなら仲介が、候補になります。
- 【買取が向きやすい例】期限が決まっていて、急いで現金化したい人
- 【買取が向きやすい例】相続した空き家を、手間をかけずに手放したい人
- 【買取が向きやすい例】古い家で、修繕の手間や費用を避けたい人
- 【買取が向きやすい例】近所に知られずに売りたい人
- 【買取が向きやすい例】遠方に住んでいて、内覧の対応が難しい人
- 【仲介が向きやすい例】時間に余裕があり、価格を優先したい人
- 【仲介が向きやすい例】建物の状態が良く、買主が見つかりやすい物件を持つ人
- 【仲介が向きやすい例】買主を探す過程を、自分でも確認したい人
両方の見積りを取る進め方
迷うときは、仲介の査定と買取の金額の両方を取り、比べる方法があります。次の順で進めると、整理しやすくなります。
自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。国土交通省と国民生活センターが注意を呼びかけています。その場で契約せず、納得してから進めてください。
当社は、仲介と買取の両方をご案内できます。相談は無料で、秘密厳守です。無理な営業はしません。
- 希望を整理します。いつまでに、いくら以上で売りたいかを決めます。
- 物件の状況を確認します。築年数、傷み、相続人や権利関係などです。
- 仲介の査定を取ります。東京都の資料にも、複数の会社に相談できるとあります。
- 買取の金額も、同じ時期に出してもらいます。
- 金額の根拠を聞きます。会社が価額の意見を述べるときは、根拠を示して説明します(標準媒介契約約款)。
- 手取りで比べます。仲介手数料の有無も含めて見ます。
- 期間、引渡しの条件、契約不適合責任の扱いも見比べます。
媒介契約の3種類(一般・専任・専属専任)の違い
仲介で売るときは、会社と媒介契約を結びます。国土交通省の標準媒介契約約款には、3種類があります。
有効期間は、どれも3か月を超えない範囲で、話し合って決めます。更新するときは、売主から会社へ、文書等で申し出ます。
専任・専属専任で、他の会社に頼んで成約させると、違約金を請求されることがあります。契約前に、約款をよく読んでください。
どれを選ぶかは、物件の内容や、買主の探し方、情報の公開範囲を考えて、会社と相談します。会社により契約内容が異なる場合もあります。契約書で確認してください。
| 項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 他の会社への依頼 | できます。重ねて頼む会社を知らせるのが標準です。 | できません。 | できません。 |
| 自分で見つけた買主との契約 | できます。 | できます。 | できません。 |
| 業務の報告 | 約款に、定期報告の定めはありません。 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| レインズへの登録 | 登録するかどうかを、契約書に書きます。 | 契約の翌日から7日以内の範囲で定めます(会社の休業日を除く)。 | 契約の翌日から5日以内の範囲で定めます(会社の休業日を除く)。 |
| 有効期間 | 3か月を超えない範囲 | 3か月を超えない範囲 | 3か月を超えない範囲 |
よくある質問
Q買取と仲介は、どちらが得ですか?+
A状況によります。仲介は価格を重視しやすい一方、期間が読みにくいです。買取は早く進めやすい一方、金額が低くなる場合があります。迷うときは、両方の見積りを比べる方法があります。
Q買取だと、仲介手数料はかかりませんか?+
A当社の買取では、仲介手数料はかかりません。仲介では、成約したときだけ手数料がかかり、金額は法律の上限を超えません。詳しくは費用のページをご覧ください。
Q買取のとき、契約不適合責任はどうなりますか?+
A契約書で定めます。内容は会社によって違います。契約前に、期間と範囲を確認してください。知っている不具合は、特約があっても責任を免れないため、先にお伝えください。
Q近所に知られずに売ることはできますか?+
A買取は、広告を出さずに進められる場合があります。仲介は、買主を探すため、情報が広がります。ただし、完全に知られないとは言い切れません。まずはご希望をお聞かせください。
Q媒介契約は、どれを選べばよいですか?+
A状況によります。国土交通省は、物件の内容や、買主の探し方、情報の公開範囲を考えて、会社と相談するよう案内しています。比較表を参考に、ご相談ください。
この記事の出典
- 国土交通省「<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ」(仲介手数料の上限・媒介契約)
- 国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款」(最終改正 令和4年5月26日 国土交通省告示第583号)
- 国土交通省「不動産の売却を検討される皆様へ(売却の媒介委託者用)」
- 国土交通省「高齢者の自宅の売却トラブルにご注意ください!」
- 国民生活センター「高齢者の自宅の売却トラブルに注意」(2021年6月24日発表)
- 東京都住宅政策本部「不動産取引における契約不適合責任・瑕疵担保責任について」
- 東京都住宅政策本部「既存戸建住宅の取引の手順とポイント(売買に当たっての確認事項)」
このページは一般的な情報です。個別のご事情は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にもご確認ください。
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