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住み替えの売却
住み替えは、売る順番とお金の段取りが大切です。売り先行と買い先行の違い、ローンと税金の基本を、はじめての方向けにまとめました。
相談無料・秘密厳守・無理な営業はいたしません
住み替えの2つの進め方:売り先行と買い先行
「売り先行」は、今の家を先に売り、そのあとで新しい家を買う進め方です。
「買い先行」は、新しい家を先に買い、そのあとで今の家を売る進め方です。
売り先行は、売却代金を新居の資金に回せます。一方、新居が決まる前に引渡しが来ると、仮住まいが必要になることがあります。
買い先行は、住まいが途切れにくい進め方です。一方、売却前に新居の資金が必要で、ローンが重なることがあります。
どちらが合うかは、手元の資金や、ローンの残り方で変わります。
つなぎ融資とダブルローンの注意
ダブルローンとは、今の家のローンと、新居のローンが同時に続く状態です。
買い先行では、売れるまでこの状態になる場合があります。
住宅金融支援機構の【フラット35】の基準では、審査は「すべての借入れ」の年間返済額で見ます。
他の住宅ローンや、自動車ローン、カードローンなども含まれます。
基準は、年収400万円未満で30%以下、400万円以上で35%以下です。
つなぎ融資は、本来のローンが出る前に金融機関が提供するローンです。取扱いの有無や条件は、金融機関ごとに異なります。
新居のローンの審査では、旧居のローンの扱いも見られます。借入先に事前にご確認ください。
売却期間の見通しの立て方
売却にかかる期間は、物件や時期で変わります。一律の目安はお示しできません。
国土交通省の標準媒介契約約款では、専任媒介などの有効期間は、3か月を超えない範囲で定めます。
販売状況の報告は、専任媒介で2週間に1回以上、専属専任媒介で1週間に1回以上とされています。
契約期間が終わるごとに、売り方や価格を見直す機会があります。
新居の契約日や引渡し日は、売却の見通しに合わせて決めると、無理が出にくくなります。
- 売出し価格は、査定額と周辺の状況から決める
- 媒介契約の期間と、報告の頻度を確認する
- 売れない場合の次の手も、あらかじめ考えておく
ローンが残る家の売却と、住み替え用のローン
ローンが残る家を売るときは、売却代金でローンを完済し、抵当権(担保)を消すのが基本です。
完済すると、金融機関から書類が届きます。それを使い、法務局で抵当権の抹消登記を申請します。
売却額がローン残高に届かないときは、不足分を自己資金などで用意する必要があります。
住み替えに使えるローンは、金融機関によって取扱いや条件が異なります。借入先にご確認ください。
売って損失が出た場合の税の特例もあります。国土交通省と国税庁が案内しています。
新居に買い換える場合にも、特例があります。要件を満たすと、損失を他の所得と通算できます。
主な要件は、所有期間5年超と、新居の返済期間10年以上のローンです。通算しきれない分は、3年間繰り越せます。
買い換えない場合も、ローン残高より低く売ったときの特例があります。控除額は、残高から売却額を引いた額が上限です。
どちらも適用期限は令和9年12月31日です。要件が細かいので、税理士や税務署でご確認ください。
売って利益が出たときの税金
マイホームを売って利益が出たときは、「3,000万円の特別控除」があります。所有期間に関係なく、最高3,000万円まで控除できます。
以前住んでいた家は、住まなくなってから3年目の12月31日までに売る必要があります。
親子や夫婦など、特別の関係がある人への売却は、対象外です。
売った年の前年・前々年に同じ特例を受けている場合も、対象外です。
所有期間が10年を超える場合は、軽減税率の特例もあります。3,000万円控除と一緒に使えます。
課税長期譲渡所得が6,000万円以下の部分は、所得税10%です。
どちらも、確定申告が必要です。
買換えの特例と、他の特例との関係
「特定のマイホームを買い換えたときの特例」は、譲渡益への課税を将来に繰り延べる制度です。
国税庁は、「譲渡益が非課税となるわけではありません」と明記しています。
令和9年12月31日までに売る場合が対象です。
主な要件は、居住期間が10年以上であることです。売った年の1月1日時点で、所有期間が10年を超える必要もあります。
売却代金が1億円以下であることも要件です。
売却年の前年から翌年までの3年間に、買い換える必要があります。
買い換える家は、床面積50平方メートル以上、土地500平方メートル以下などの要件があります。
この特例は、売却年・前年・前々年に受ける3,000万円控除や軽減税率とは、併用できません。
3,000万円控除を受けた年の前後は、住宅ローン控除が使えない場合があります。
どの特例が合うかは、税理士や税務署でご確認ください。
住み替えのご相談の進め方
当社では、売却の相談、無料査定、仲介と買取のご提案をしています。
ローンが残っていて不安な方には、任意売却のご相談も受けています。
相談料は無料で、秘密は厳守します。無理な営業はいたしません。
税金の個別の計算は、税理士や税務署が窓口です。
- 今のローン残高を、借入先で確認する
- 無料査定で、今の家の価値を知る
- 売り先行か買い先行かを、資金から決める
- 使える税の特例を、専門家と確認する
よくある質問
Q売り先行と買い先行は、どちらがよいですか。+
A手元の資金やローンの残り方で変わります。売却代金を新居に回したいときは売り先行、住まいを途切れさせたくないときは買い先行が候補です。状況に合わせてご提案しますので、まずはご相談ください。
Q家が売れるまで、どのくらいかかりますか。+
A物件や時期で変わるため、一律の目安はお示しできません。国土交通省の標準媒介契約約款では、専任媒介などの有効期間は3か月を超えない範囲で定めます。無料査定の際に、売却の見通しをご説明します。
Qローンが残っていても、住み替えできますか。+
A売却代金でローンを完済し、抵当権を消せれば売却できます。足りない分は、自己資金などで用意が必要です。住み替え用のローンの条件は金融機関で異なりますので、借入先にもご確認ください。
Q3,000万円控除と買換え特例は、同時に使えますか。+
A国税庁の案内では、併用できないとされています。買換え特例は、売却年・前年・前々年に受ける3,000万円控除などと、併せて使えません。どちらが合うかは、税理士や税務署でご確認ください。
Q買換えの特例を使えば、税金はなくなりますか。+
Aなくなるわけではありません。国税庁は「譲渡益が非課税となるわけではありません」と案内しています。課税が将来に繰り延べられる制度です。新居を売るときに、繰り延べた分も含めて課税対象になります。
この記事の出典
- 国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例
- 国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 国税庁 No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例
- 国税庁 No.3370 マイホームを買い換えて譲渡損失が生じたとき
- 国税庁 No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき
- 国土交通省 居住用財産の譲渡に関する特例措置
- 国土交通省 標準媒介契約約款
- 住宅金融支援機構 【フラット35】ご利用条件
- 住宅金融支援機構 【フラット35】金融機関の詳細情報(つなぎ融資の取扱い)
- 法務局 住宅ローン等を完済した(抵当権抹消の登記)
このページは一般的な情報です。個別のご事情は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にもご確認ください。
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