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離婚で家を売る
離婚が決まると、住まいをどうするかが大きな問題になります。家を売る前に知っておきたい、財産分与・ローン・税金の基本をまとめました。
相談無料・秘密厳守・無理な営業はいたしません
離婚と家:最初に整理したいこと
離婚のとき、家は大きな財産です。住宅ローンが残っていることも多いです。
まず決めるのは、家を売るのか、どちらかが住み続けるのかです。
裁判所の案内では、財産分与とは、婚姻中に協力して得た財産を分けることです。
離婚の前は、離婚の調停の中で財産分与も話し合えます。離婚の後は、財産分与の調停を申し立てられます。
- 家の名義(夫・妻・共有)
- ローンの名義と、連帯債務者・連帯保証人の有無
- ローンの残高と、家の売却見込み額
- 登記や契約書などの書類
財産分与の基本と期限
話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判を使えます。
審判では、婚姻期間や収入などが考慮されます。寄与の程度が明らかでないときは、同等とみなされます。
財産分与を申し立てられる期間は、離婚した日の翌日から5年です。
ただし、令和8年4月1日より前に離婚した場合は、2年とされています。
離婚で財産を受け取っても、通常は贈与税はかかりません。分与が多すぎる場合は、多すぎる部分に贈与税がかかります。
住宅ローンの名義と連帯保証
家の名義とローンの名義は、別のものです。売る前に、ローンの契約書を確認します。
住宅金融支援機構のローンでは、返済の途中で住宅を他人に譲ると、融資金の全額返済が原則です。
機構の承諾を得て、債務を引き継げる場合もあります。離婚などの事情は、返済中の金融機関に相談します。
審査で認められないときは、一部の繰上げ返済や、債務者の追加を求められることがあります。
民間の金融機関のローンは、契約内容によって扱いが異なります。借入先へ早めに確認してください。
- ローンの名義人は誰か
- 連帯債務者や連帯保証人はいるか
- 借入先に、売却や名義の整理について確認したか
ローンが家の価値を上回るとき(オーバーローン)
オーバーローンとは、ローンの残高が家の売却額を上回る状態です。
ローンを完済すると、金融機関から抵当権(担保)を消す書類が届き、法務局で登記を抹消できます。
売却額が残高に届かないときは、不足分をどう用意するかを考える必要があります。
返済の継続が難しい場合、住宅金融支援機構は「任意売却」による残債務の圧縮を案内しています。
任意売却は、裁判所の競売と違い、通常の取引として売る方法です。引渡し時期を調整しやすいとされています。
売却後に残る債務の扱いは、状況に応じて個別に相談します。
税の特例もあります。ローンが残る家を残高より低く売ると、損失を他の所得と通算できます。
主な要件は、所有期間が5年超であることです。契約日の前日に、返済期間10年以上のローン残高があることも必要です。
売却額が残高を下回ることも要件です。適用期限は令和9年12月31日です。
売るタイミングと税金
財産分与で土地や建物を渡すと、渡した人に譲渡所得の税金がかかる場合があります。時価で計算します。
受け取った人は、分与日の時価で取得したものとして扱われます。将来売るときの長期・短期の判定も、その日からです。
家を売って利益が出たときは、「3,000万円の特別控除」があります。所有期間に関係なく、最高3,000万円まで控除できます。
以前住んでいた家は、住まなくなってから3年目の12月31日までに売る必要があります。
夫婦や親子など、特別の関係がある人への売却は、対象外です。
共有名義の場合は、共有者ごとに判定されます。控除は、要件を満たす1人につき最高3,000万円です。
この特例を使うには、確定申告が必要です。
所有期間が10年を超える場合は、軽減税率の特例もあります。課税長期譲渡所得が6,000万円以下の部分は、所得税10%です。
いずれも要件は細かく、個別の事情で結果が変わります。税理士や税務署にご確認ください。
任意売却との関係と、相談の順番
ローンの返済が難しいときは、任意売却も選べます。競売になる前の相談が大切です。
当社では、売却の相談、無料査定、任意売却のご相談、仲介と買取のご提案をしています。
相談料は無料で、秘密は厳守します。無理な営業はいたしません。
財産分与や離婚の条件は、弁護士や家庭裁判所の調停で整理します。税金は、税理士や税務署が窓口です。
沼津市の市民相談センターでは、弁護士会の法律相談が電話予約制で行われています。
- ローンの残高と名義を、借入先で確認する
- 家の価値を知る(無料査定)
- 離婚の条件は弁護士へ、税金は税理士へ
- 売却方法(仲介・買取・任意売却)を比べる
よくある質問
Q財産分与は、いつまでに請求できますか。+
A裁判所の案内では、離婚した日の翌日から5年を過ぎると、調停を申し立てられません。令和8年4月1日より前に離婚した場合は2年です。離婚日で期限が変わるため、家庭裁判所や弁護士にご確認ください。
Q家を財産分与で渡すと、税金はかかりますか。+
A国税庁の案内では、土地や建物で財産分与をすると、渡した人に譲渡所得の課税が行われます。収入金額は、分与時の時価です。受け取る側の贈与税は、通常かかりません。個別の計算は税理士へご相談ください。
Qローンが家の価値より多いと、売れませんか。+
A抵当権を消すには、ローンの完済が必要です。売却額が残高に届かないときは、不足分の用意方法を考えます。難しい場合は任意売却もあります。借入先や専門家と進め方を確認しましょう。
Q家を出たあとでも、3,000万円控除は使えますか。+
A国税庁の案内では、以前住んでいた家も対象です。住まなくなってから3年目の12月31日までに売る必要があります。ほかの要件もあります。使えるかどうかは、税理士や税務署でご確認ください。
Q最初に、誰に相談すればよいですか。+
Aローンのことは借入先、離婚の条件は弁護士や家庭裁判所、税金は税理士や税務署です。家の価値や売却方法は、当社の無料査定でお伝えできます。順番に悩むときも、お気軽にご相談ください。
この記事の出典
- 国税庁 No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき
- 国税庁 No.4414 離婚して財産をもらったとき
- 国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例
- 国税庁 No.3308 共有のマイホームを売ったとき
- 国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
- 国税庁 No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき
- 裁判所 財産分与請求調停
- 住宅金融支援機構 返済途中で住宅を他人に譲り渡すとき
- 住宅金融支援機構 融資住宅等の任意売却
- 法務局 住宅ローン等を完済した(抵当権抹消の登記)
- 沼津市 各種相談
このページは一般的な情報です。個別のご事情は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にもご確認ください。
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