不動産のお悩み診療所不動産王国株式会社

LAND SALE

土地を売る

土地の売却は、境界や建物、土地の種類によって手順が変わります。売る前に確認したい点を、公的機関の情報をもとに整理しました。

相談無料・秘密厳守・無理な営業はいたしません

更地と古家付き土地のちがい

建物のない土地を「更地」といいます。古い建物が残ったまま売る土地を、「古家付き土地」といいます。

どちらで売るかで、解体費の負担や税金の扱いが変わります。

引き渡した物が契約の内容に合わないと、買主は修補や代金減額を求められます(民法562条、563条)。

買主が不適合を知って1年以内に売主へ通知しない場合の制限もあります(民法566条)。例外もあるため、契約書の確認が大切です。

既存の建物は、建物状況調査の有無や、図面・点検記録の保存状況も、買主への説明事項です(宅建業法35条)。

  • 更地:解体費を、売る前に売主が負担します。固定資産税の住宅用地の特例が外れることがあります。
  • 古家付き土地:解体せずに売れます。建物の状態を、買主へ説明する必要があります。

境界の確認と測量

土地の境界には、「筆界」と「所有権界」があります。

筆界は、土地が登記されたときに定まった区画の線です。所有者の合意などでは変えられません。

所有権界は、所有権の範囲を示す線です。所有者の合意などで変わることがあります。

二つは一致することが多いですが、一致しないこともあります(法務局の案内)。

法務省の指針では、隣り合う土地の所有者等が現地で筆界を確認した情報を、「筆界確認情報」と呼びます。売却の場では、「境界確認書」と呼ばれることもあります。

分筆や地積更正の登記では、土地を測量し、地積測量図を作ります。土地家屋調査士に委任するのが一般的とされています。

隣地の所有者が分からない、または協力が得られない場合があります。その場合、法務局の筆界特定制度があります。

筆界特定は、所有権界を決める制度ではありません。新しく筆界を定めるものでもありません。

国土交通省の地籍調査は、市町村が主体となり、土地の境界や面積を調べる制度です。

測量費は、売却にかかった費用(譲渡費用)に含まれます(国税庁)。

個別の事情は、土地家屋調査士へご相談ください。

  • 公図(地図証明書):法務局で取得できます。
  • 地積測量図(図面証明書):法務局で取得できます。
  • 登記事項証明書:オンラインでも請求できます。

古家の解体のタイミングと費用の考え方

古家を解体してから売るか、現状で売るかは、土地の状況で変わります。一律の正解はありません。

判断の材料は、次のとおりです。

沼津市の案内では、1月1日に建物がなくなると、住宅用地の特例が外れます。土地の税額は上がり、家屋の税はかからなくなります。

小規模住宅用地(200平方メートルまで)の課税標準は、固定資産税で評価額の6分の1です(沼津市)。

床面積80平方メートル以上の建物の解体には、届出が必要です。発注者が、工事着手の7日前までに都道府県知事へ届け出ます(建設リサイクル法)。

解体前には、アスベスト(石綿)の事前調査が必要です。令和5年10月1日以降は、有資格者が調査します(環境省)。

取り壊した建物に登記がある場合は、滅失登記が必要です。市の資産税課への連絡も必要です(沼津市)。

自治体に、解体の補助制度がある場合があります。沼津市の空家等除却事業は、交付決定を受けてから契約する必要があります。予算の有無は、事前にご確認ください。

解体の取壊し費用は、売却の費用(譲渡費用)に含まれます(国税庁)。

  • 解体費の見積もり(複数社で比べると、目安をつかみやすくなります)
  • 解体後の固定資産税の変化(毎年1月1日の状況で課税されます)
  • 買主が解体を望むかどうか
  • 税の特例を使えるかどうか

売却の流れと媒介契約

国土交通省の資料が示す、売却のおおまかな流れです。

媒介契約は、不動産会社が売主と買主の間に立つ契約です。専任媒介契約の有効期間は、3か月までです(宅建業法34条の2)。

更新は、依頼者の申出で行えます。更新後も、3か月を超えられません。

専任媒介では、業務の状況を、2週間に1回以上、依頼者へ報告します。指定流通機構への登録も義務です。

不動産会社が自ら買主になる「買取」という方法もあります。仲介と買取は、条件を比べて選べます。

買主は、重要事項の説明を受けてから契約します(宅建業法35条)。契約が成立すると、契約内容の書面が交付されます(宅建業法37条)。

土地の面積によっては、買主が国土利用計画法の届出をします。沼津市では、市街化区域で2,000平方メートル以上が対象です。市街化調整区域は5,000平方メートル以上です。

届出は、契約締結後2週間以内です。共有地の売買も対象になります(沼津市)。

  • 物件調査(基礎的調査)
  • 価格査定
  • 媒介契約の締結と書面の交付
  • 売買の相手方の探索
  • 売買の相手方との交渉
  • 売買契約の締結と書面の交付
  • 決済・引渡し

農地や山林など、注意が要る土地

農地は、自由には売れません。農地法の許可や届出が関わります。

許可を得ずに転用すると、工事の中止や原状回復命令、罰金などの処罰があります(静岡県・清水町の案内)。

農地かどうか、どの区分かは、農業委員会に照会できます。沼津市では、登記事項証明書と公図の写しが必要です。

相続で農地を取得した場合は、農業委員会への届出が、別に必要です(農地法3条の3)。

山林は、新たに森林の土地の所有者になった人が、取得後90日以内に市町村長へ届け出ます(森林法)。この届出は、買主側の手続です。

国土利用計画法の届出をした人は、この届出が不要です。

対象の森林かどうかは、市町村の林務担当に確認します。

農地や山林は、売る前に確認することで、手続の遅れを減らせます。手続は、行政書士などの専門家にもご相談ください。

  • 農地を農地のまま売る:農業委員会の許可が必要です(農地法3条)。許可のない契約は無効です。
  • 農地を宅地などにするために売る:農地法5条の許可または届出が必要です。
  • 市街化調整区域の農地:許可が必要です。許可する人は、場所や広さで変わります。
  • 市街化区域の農地:農業委員会への届出が必要です。
  • 農用地区域内の農地:転用は、原則として許可されません(静岡県の案内)。

売却で確認すべき書類

売却では、次の書類を確認します。取得先や必要な範囲は、土地や手続によって変わります。

書面で登記を申請する場合、売主の印鑑証明書は、作成後3か月以内のものです。

農地の場合は、農業委員会の許可や届出に関する書類も必要です。

不足があると、売却の進行が遅れることがあります。早めに当社へお知らせください。

  • 登記事項証明書:所有者と権利関係を確認します。法務局で取得できます。
  • 登記識別情報(または登記済証):所有権移転の登記で、売主のものが原則必要です。
  • 印鑑証明書:売主分です。
  • 売買契約書など:登記の原因を証明する書類です。
  • 公図・地積測量図:境界と面積の確認に使います。
  • 境界に関する書類:筆界確認情報(境界確認書)や境界標の資料です。
  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書:あれば用意します。
  • 建物がある場合:図面や点検記録など、建物の書類です。

売却にかかる税金の基本

土地を売って利益が出ると、譲渡所得として所得税と住民税がかかります。

計算式は、譲渡価額から、取得費と譲渡費用を引きます。特別控除がある場合は、さらに引きます(国税庁)。

マイホームだった土地には、最高3,000万円の特別控除があります。要件があり、確定申告が必要です。

住んでいた家を取り壊した敷地は、条件があります。取り壊し後1年以内に契約することが、その一つです。

住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることも、条件です。貸駐車場などに使わないことも求められます。

相続した空き家には、別の特例があります。昭和56年5月31日以前の建築などの要件があります。令和9年12月31日までの売却が対象です。

期限や要件が細かいため、売る前に税理士へご相談ください。

  • 所有期間が5年を超える場合(売った年の1月1日時点):所得税15%、住民税5%です。復興特別所得税も加わります。
  • 所有期間が5年以下の場合:所得税30%、住民税9%です。復興特別所得税も加わります。
  • 譲渡費用の例:仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、取壊し費用などです。
  • 取得費が分からないとき:売却額の5%を取得費にできる場合があります。

よくある質問

Q古家は、解体してから売ったほうがよいですか?+

A一概には言えません。解体費、翌年1月1日からの固定資産税の変化、買主の希望、補助制度の有無を比べて決めます。解体前に、売却の相談をおすすめします。当社では、無料査定と、仲介・買取のご提案ができます。

Q境界がはっきりしなくても、売れますか?+

A売れないと決まるわけではありません。ただし、分筆や地積更正の登記では、隣地所有者との筆界の確認が、実務上は一般に求められます。隣地の協力が得られない場合は、法務局の筆界特定制度もあります。土地家屋調査士へご相談ください。

Q農地は、自由に売れますか?+

A自由には売れません。農地のまま売るには、農業委員会の許可が必要です。許可のない契約は無効とされています。宅地などにするために売る場合は、農地法5条の許可または届出が関わります。農業委員会へ事前にご確認ください。

Q解体費用は、税金に関係しますか?+

A建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用は、譲渡費用に含まれます。マイホームの特例を使う場合は、取り壊し後1年以内に契約するなどの条件があります。個別の判断は、税理士か税務署でお願いします。

Q媒介契約は、どのくらいの期間ですか?+

A専任媒介契約の有効期間は、3か月までです。更新は依頼者の申出で行え、更新後も3か月を超えられません。業務の報告は、2週間に1回以上あります。契約前に、契約書の内容をご確認ください。

この記事の出典

このページは一般的な情報です。個別のご事情は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にもご確認ください。

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